わたしのつぶやき
女性専用窓口の需要、大切さを実感出来た事
それは、専業主婦の方からの一通のDMでした。
離婚の際に財産分与ができると聞いたけど、
具体的には何をすればいいですか?
財産分与では何を気を付ければいい?
ネットで調べても、多種多様
弁護士だと相談料がかかる。
不動産なんてわからない。
周りには話せないからこそ、女性専用窓口を開設して悩む女性が相談を気軽に出来るようにしたい。
一番必要とした時に聞けなかった情報を伝えたいを形に。
女性はトラブルを抱えても、なかなか実行に移すには時間もかかる
一番は
(内密に進めたい。)
離婚に同意はしたけれども、不動産の財産分与で何をすべきかわからない。
離婚時に知っておきたい財産分与について、今日は大切な財産を失わないための基本を今回は話したいと思います。
まず財産分与の3つの性質
財産分与には、3つの性質があるといわれています。
財産分与をしっかり理解したうえで、損をしない財産分与をするためには、3つをよく知っておくとよいでしょう。
「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」という財産分与の3つの性質について解説します。
(もう難しい)
(1)清算的財産分与
清算的財産分与とは、夫婦での共同生活中に形成された、夫婦の共有財産の清算を目的とする財産分与のことです。
これが、財産分与の中心となる性質になります。
当事者の主張が異なり、争いが生じるのも、この清算的財産分与が問題となる場面であることが多いです。
(2)扶養的財産分与
夫婦共有財産がない場合には、清算的財産分与の対象となる財産がありません。
そのような場合に離婚すると、経済力の乏しい配偶者は、離婚後の生活に困ってしまいます。
扶養的財産分与とは、離婚をした際に夫婦の片方が生活に困窮してしまうなどの事情がある場合に、その生計を補助するという扶養目的の財産分与のことをいいます。
離婚後からある程度の収入を得る時点まで、収入を保障する目的で、定期的に支払うという内容で合意される場合が多いようです。
扶養的財産分与は補充的になされますので、すべてのケースで認められるものではありません。
ですので、仕事をしており離婚後も経済的な問題がなかったり、清算的財産分与で財産が分与されて離婚後もそれにより生計を維持することができたりするのであれば、基本的に扶養的財産分与は行われません。
(3)慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、相手方の不貞行為などが原因で、離婚によって精神的苦痛を被る場合に、その精神的苦痛に対する慰謝料としての性質の財産分与のことをいいます。
離婚原因によっては(たとえばよくある「性格の不一致」)、相手方の行いにより精神的苦痛を被るとまではいえず、慰謝料は発生しません。
慰謝料は、財産分与とは別に請求して別途合意することもできますが、財産分与の中に慰謝料的性質も含めて請求することもできます。
財産分与の割合は2分の1が基本
基本
清算的財産分与については、どれくらいの割合の分与を受けられるのでしょうか。
夫婦が共有財産を形成するにあたって、夫婦がそれぞれどれほど貢献したのか、その貢献度によって、分与割合を計算することになります。
通常の夫婦であれば、基本的に貢献度は平等とされますので、2分の1ずつ分けることになります(2分の1ルール)。具体的には、夫婦それぞれにプラスの財産とマイナスの財産がある場合、すべて合算・控除した額の2分の1が、財産分与の結果手元に残る金額ということになります。
🏠持ち家の場合
一番わかりやすい方法が、
お家を売却して売却金額を2分の1ずつ分けることです。
ローンがあるないでも、しっかり調べて一歩ずつ進めるのが大切。
養育費、慰謝料も 揉める一つですが
単位の大きい金額はやはり家 なんです。
実際に、離婚時には大半の方が売却を考えます。
いい思い出がいっぱいある家と違って、
喧嘩が絶えなかった、辛く苦しい時期があった家は、手放してスッキリしたい方も。
これからの未来に向けて、子供の転校や、仲良くしてたご近所付き合い、引っ越しの煩わしさ等々
不安なこともあるかもしれませんが、離婚して思い切り流れをかえてみること。
新しい生活が視野を広げてくれるスイッチに
なる事も多いのです。
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